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Q. 領収書や請求書等の紙の原本はどのように処理すべきですか?
A. 原本を残す方法と、電子帳簿保存法を導入する方法があります。
領収書や請求書等をどのように処理するかといったことは、会社の運用によって異なりますが、こちらのページにて運用の一例をご紹介いたします。
原本を保管する方法
申請者はジョブカン経費精算/ワークフロー内で申請を行ったあと、申請書を印刷し、
印刷した紙面と領収書や請求書の原本を会社へ提出する、というご運用方法があります。
こちらの方法を採用する場合、経理上の処理等を大きく変更する必要がありません。
また、申請に添付するための領収書等を写真で撮ったり、スキャンするといった電子化の作業に
時間や方法の制限がないため、申請者・承認者への特別の教育が不要です。
なお、申請者はジョブカンでの申請と原本提出の両方を行う必要があり、
提出された原本が、どの申請のものであるかを確認できるよう、申請IDなどを記載する、または申請書を印刷して一緒に提出させるといった必要があります。
領収書や請求書等の具体的な提出方法等は会社にてルールを決めて運用いただければと思います。
電子帳簿保存法を導入する方法
ジョブカン経費精算では、電子帳簿保存法に対応した、「タイムスタンプ」の機能をご用意しております。
電子データに「タイムスタンプ」の付与を行うことで、電子データの原本性が担保されます。
ジョブカンのご契約の変更についてはサポート窓口までメールにてご連絡ください。
令和4年1月1日以後に電子化された国税関係書類については、最低限の同等確認(データ上の記録事項と書面の記載事項とを比較し、 同等であることを確認し、折れ曲がりがないか等確認することをいいます)を行った後であれば、紙の原本(書面)を破棄することが出来ます。
なお、領収証等を完全電子化するとした場合の機器選定やお手続きにつきましては、弊社ではご案内することは出来ません。
別途、最寄りの税務署や税理士の先生などにご相談ください。
電子帳簿保存法に関しましては、こちらのヘルプページにて詳しくご案内させていただいております。ぜひご参照ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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